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反社会的勢力排除に関する誓約書が必要な理由とは?誓約書の内容や注意点についても解説

政府指針や暴排条例が制定されるなど、反社会的勢力排除の動きが強まっています。
その強まりと比例して、反社会的勢力は年々巧妙化しており、簡単に見分けることができなくなっています。

そこで必要になるのが反社会的勢力排除に関する誓約書です。

この記事では、反社会的勢力排除に関する誓約書がなぜ必要なのか、またその内容や交わす際の注意点についても解説します。

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目次[非表示]

  1. 1.反社会的勢力排除に関する誓約書とは
    1. 1.1.反社会的勢力とは
    2. 1.2.誓約書を交わす対象
      1. 1.2.1.取引先
      2. 1.2.2.社員・非正規従業員
      3. 1.2.3.役員
      4. 1.2.4.大株主
  2. 2.反社会的勢力排除に関する誓約書が必要な理由
    1. 2.1.政府指針に従うため
    2. 2.2.暴力団排除条例の2つの義務を守るため
      1. 2.2.1.反社会的勢力でないことの確約義務
      2. 2.2.2.反社条項(暴排条項)の規定義務
    3. 2.3.各業界の規制法に従うため
  3. 3.反社会的勢力排除に関する誓約書に盛り込む内容
    1. 3.1.反社会的勢力でないことの確約条項
    2. 3.2.反社会的な行為をしないことの確約条項
    3. 3.3.違反時の解約条項
    4. 3.4.誓約者の署名欄
    5. 3.5.コンプライアンス違反をしないことの確約条項
  4. 4.反社会的勢力排除に関する誓約書を交わす際の注意点
    1. 4.1.誓約書の書式・管理方法に注意
    2. 4.2.署名・記名、捺印とサインが必須
    3. 4.3.契約前にサインをもらう
  5. 5.反社会的勢力排除に有効な反社チェックとは
    1. 5.1.反社チェックの方法
  6. 6.まとめ

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反社会的勢力排除に関する誓約書とは

反社会的勢力排除に関する誓約書とは

反社会的勢力排除に関する誓約書とは、取引や採用をする際に、「反社会的勢力ではないこと」「反社会的勢力と今後も関わりを持たないこと」「反社会的な行為をしないこと」を表明し、確約する書類のことです。

契約書には、上記のことを明記した反社条項を盛り込むことが必須とされていますが、反社条項とは別で、反社会的勢力排除に関する誓約書を交わすことが推奨されています。

反社会的勢力とは

反社会的勢力排除のための法令が様々ありますが、政府指針では、反社会的勢力は「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人」と定義されています。

また、

暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等といった属性要件に着目するとともに、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求といった行為要件にも着目することが重要である

引用:企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針

とも記載されており、暴力団以外にも幅広い要件があります。

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誓約書を交わす対象

反社会的勢力排除に関する誓約書を交わす対象は、以下の4つの対象者です。

  • 取引先
  • 社員・非正規従業員
  • 役員
  • 大株主

それぞれ、交わすべきタイミングについても解説します。

取引先

取引を開始する前には、反社チェックを行いますが、そのタイミングで誓約書にサインをもらいましょう。
もし誓約書を交わさずに取引を開始してしまっている取引先がある場合は、なるべく早いタイミングで誓約書にサインをもらうことを推奨します。

また、誓約書を交わしている場合でも、定期的に反社チェックを行うようにしましょう。

社員・非正規従業員

採用を行う際は、社員だけでなく、パートやアルバイトなどの非正規従業員からも誓約書にサインをもらうことが必須になります。

また、委託・準委託など相手がフリーランスの場合も必要です。

タイミングとしては、採用選考時かつ入社前に実施しましょう。入社後も誓約書は定期的に更新することが理想で、定期的に反社チェックも行うことが大切です。

役員

入社時に誓約書を交わしている場合でも、役員就任前には再度サインをもらうようにしましょう。
面談などの際に、自筆署名してもらうのがベストです。

また、役員再任時にも誓約書を交わすことを推奨します。

大株主

上場企業の場合は、大株主とも誓約書を交わすことが必要になります。

日本取引所グループの上場基準として、新規上場申請時のほか、第三者割当増資など所定のタイミングで、反社でないことの確認書を提出することが、義務付けられています。

また、非上場企業の場合でも、株式譲渡の際などに誓約書を求められることがあります。

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反社会的勢力排除に関する誓約書が必要な理由

反社会的勢力排除に関する誓約書が必要な理由

反社会的勢力と関係を持つことは、重大なコンプライアンス違反となるだけでなく、不当要求や脅迫に遭ったり、従業員が危険な目に遭ったりするリスクがあります。
基本的には、そういったリスクを避け、反社会的勢力と関与しないために、誓約書が必要とされています。

また、反社会的勢力排除の動きは年々強まっており、様々な法令によって反社会的勢力排除のための取り組みが求められています。
主要なものを3つ解説します。

政府指針に従うため

2007年に政府から、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」が出されました。
この指針では、反社会的勢力と関わらないための基本原則が示されており、日本における反社会的勢力排除の中核となっています。

この指針自体には法的な拘束力はないですが、「取引を含めた一切の関係遮断」が求められている内容であるため、反社会的勢力排除のための取り組みとして、誓約書を交わすことが必要と言えます。

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暴力団排除条例の2つの義務を守るため

政府指針が出されたことで、各都道府県でも暴力団排除条例が制定され、2011年には全ての都道府県で暴排条例が制定されました。

暴排条例では暴力団排除のための取り組みが努力義務とされています。暴排条例で明記されている2つの義務を紹介します。

反社会的勢力でないことの確約義務

反社会的勢力でないことの確約義務は、各都道府県の暴排条例で規定されています。
東京都の暴排条例では、事業者の責務として、契約時に確認を行うことが義務付けられています。

事業者は、その行う事業に係る契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認める場合には、当該事業に係る契約の相手方、代理又は媒介をする者その他の関係者が暴力団関係者でないことを確認するよう努めるものとする。

引用:「東京都暴力団排除条例」第18条第1項

この条項自体は努力義務のため罰則はなく、暴力団の活動を助長するおそれや、暴力団の運営に資する疑いがある場合に限られています。

しかし、反社会的勢力の判断が容易ではなくなっている現代において、企業はできるだけ広い解釈を持ち、全ての取引先や採用者から誓約書をもらうことが大切です。

反社条項(暴排条項)の規定義務

反社条項の規定も暴排条例で義務とされています。
反社条項とは、契約する相手が反社会的勢力と判明した際には、催告なしで契約解除ができるという内容の契約書の項目です。

東京都の暴排条例では以下のように規定されています。

事業者は、その行う事業に係る契約を書面により締結する場合には、次に掲げる内容の特約を契約書その他の書面に定めるよう努めるものとする。
一 当該事業に係る契約の相手方又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明した場合には、当該事業者は催告することなく当該事業に係る契約を解除することができること。(以下、略)
引用:「東京都暴力団排除条例」第18条第2項

この条例では暴力団関係者と書かれていますが、企業側はより広く解釈し、様々な属性や反社会行為についても対象とするような条項を設ける必要があります。

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各業界の規制法に従うため

政府指針や暴排条例以外にも、反社会的勢力を規制する主な法令として、組織犯罪対策法、犯罪収益移転禁止法があります。
その他にも、業界ごとに許認可などを定める業法が存在し、許認可、免許などの欠落事由や、違反があった際の罰則などの規定があります。

金融業では貸金業法や金融商品取引法、不動産業では宅地建物取引業法、建設業では建設業法など、業界ごとに独自の業法があるため、自社の業務内容に関連する法令はしっかりと把握するようにしましょう。

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反社会的勢力排除に関する誓約書に盛り込む内容

反社会的勢力排除に関する誓約書に盛り込む内容

ここまでは反社会的勢力排除に関する誓約書の必要性などについてお話してきましたが、その内容はどういったものを盛り込めばよいのかを解説します。

反社会的勢力でないことの確約条項

反社会的勢力と定義される属性要件に関する部分で、以下の2点を明記します。

  • 反社会的勢力ではないこと
  • 反社会的勢力と関与がないこと

反社会的な行為をしないことの確約条項

行為要件に関する部分で、以下の2点を明記します。

  • 暴力的な要求行為など、反社会的勢力に類する行為をしないこと
  • 下請けや関連事業者に反社会的勢力を用いないこと

違反時の解約条項

誓約書に違反した場合に、催告なしに契約解除ができるという項目で、契約書の反社条項としても定められますが、誓約書にも記載をするとよいです。

また、損害賠償や補償を求めないといった内容の文章も一緒に設けるようにしましょう。

参考:暴追都民センター「表明・確約」及び「暴力団排除条項」

誓約者の署名欄

誓約書の最後には、誓約をする日時と、署名ができる欄、捺印をする項目を設置します。

コンプライアンス違反をしないことの確約条項

従業員を雇用する際に、コンプライアンス違反をしないことを誓約させる企業も多数あります。

反社会的勢力排除の誓約書に一緒に盛り込む場合もあれば、別の誓約書で規定することもできるため、人事部や総務部、弁護士などと相談し、どのような書式でどういった内容を規定するのか決定しましょう。

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反社会的勢力排除に関する誓約書を交わす際の注意点

反社会的勢力排除に関する誓約書を交わす際の注意点

反社会的勢力排除に関する誓約書を交わす際の注意点を3つ解説します。

誓約書の書式・管理方法に注意

誓約書の書式は、紙だけでなく電子ファイルでも有効で、WordやExcel、PDF、その他のファイル形式など、どういったファイル形式で作成しても問題ありません。

誓約書を紛失しないよう、書類や電子データの保管、バックアップには注意が必要です。
社内での誓約書の保管方法をしっかりとマニュアル化し、取引先情報や従業員情報などと同じようにファイル保管のルールに従って適切に管理しましょう。

署名・記名、捺印とサインが必須

署名または電子サインによる記名でも有効ですが、必ず捺印も必要です。
自筆の署名の方が証明力が高いため、何かあったときのことを考慮すると署名と捺印をもらう方法を選択するのが良いでしょう。

また、捺印はサインでも有効ではありますが、証拠能力としては印鑑の方が高いです。
重要な契約などの際は、実印での捺印を求めることもあります。

契約前にサインをもらう

新規取引や採用をする際は、契約をする前にサインをもらうことが重要です。
相手がサインを拒否する場合は、反社会的勢力に何かしら関与している可能性が高いと判断することもできるため、反社チェックとしても有効になります。

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反社会的勢力排除に有効な反社チェックとは

反社会的勢力排除に有効な反社チェックとは

契約の際は誓約書を交わすとともに、反社チェックを行う必要があります。
反社チェックとは、チェック対象者が「反社会的勢力ではないか」「反社会的勢力と関与がないか」といった誓約書で誓約させる内容を調査することです。

反社チェックの結果、契約をしなかったというケースも多数存在しており、企業が反社会的勢力と関わらないためには非常に有効です。

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反社チェックの方法

反社チェックは、主に①インターネットなどの公知情報を調査する方法、②専門の調査機関に依頼する方法、③反社チェックツールを導入する方法、④警察・暴追センターに相談する方法があります。

それぞれの方法によって精度や調査にかかる費用が異なるため、予算やチェック対象者のリスク度に合わせて方法を選択しましょう。

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まとめ

反社会的勢力排除に関する誓約書は、契約を行う際には必須になります。
問題が起きたときに備えて、反社会的勢力に関与しないこと、反社会的行為をしないことに加えて、違反時の契約解除項目も設けることが大切です。

また、反社会的勢力排除のため、契約前には反社チェックを行うことが非常に有効です。

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RISK EYES編集部
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反社チェックツール「RISK EYES」のブログ編集部です。反社関連の情報だけでなく、与信やコンプライアンス全般、IPO準備などについても執筆しています。
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