元暴5年条項とは?定義や反社会的勢力排除に必要な理由を解説
総理大臣が2019年まで主催していた「桜を見る会」や人気お笑い芸人と反社会的勢力との関わりが問題になった「闇営業問題」など、反社会的勢力は私たちの身近なところに潜んでいます。
実は反社会的勢力は今現在も活動している人だけが対象ではありません。
企業が契約書に任意で記載する暴力団排除条項の中には「元暴5年条項」があり、暴力団を抜けて5年以内は「反社会的勢力と同等の扱い」を社会的に受けてしまいます。
そのため、契約書に暴力団排除条項(元暴5年条項含む)の内容を記載せずに取引してしまうと、コンプライアンスリスクが高まり、もし反社が入り込んでしまったときに企業のイメージが悪化する恐れがあります。
この記事では、元暴5年条項の内容や反社会的勢力排除に必要な理由について解説します。
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元暴5年条項とは
元暴5年条項とは、暴力団を抜けてから5年経過していない人物を対象とした規定で、別名「5年条項」「5年ルール」とも呼ばれています。
元暴5年条項は暴力団排除条項の1つでもあり、条項に該当すると、事前通告なしに契約解除をすることが可能です。
元暴5年条項では、暴力団を抜けて一般企業で真面目に働いていたり、個人事業主や経営者として活動したりしていても、5年経過していない場合は「反社会的勢力」と見なされます。
理由としては形式上、暴力団を離れていても裏で繋がっている可能性があると考えられるため、5年の期間を設けているというのが主旨になります。
では、元暴5年条項についてより詳しく見ていきましょう。
関連記事:反社会的勢力排除条項(暴力団排除条項)とは?契約書に定めるべき理由と条項について解説
元暴5年条項の内容とは
法務省は、2007年6月「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を発表しました。
指針発表には、企業と反社会的勢力のつながりを未然に防止する背景があり、指針に従い、暴力団排除条項に元暴5年条項の内容が記載されました。
引用:法務省「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」
反社会的勢力は活動資金を得るために、身分を隠したりフロント企業を設立したりして、個人や企業に近づいてくるため、反社会的勢力であることに気づかずに取引してしまう可能性が高いです。
企業は反社会的勢力と関わらないようにするためにも、以下のような使い方で暴力団排除条項(元暴5年条項)を活用する必要があります。
- 反社会的勢力との取引関係を解消するツール(契約書など)
- 反社会的勢力と交渉する際のツール
- 契約・取引前に反社会的勢力であるかどうかの確認
また、暴力団対策法に基づき、暴力団や暴力団に準ずる人物と認定された場合、以下のような手続き・契約が一定期間制限されます。
- 銀行口座の開設
- 携帯電話の契約
- クレジットカードの契約
- 賃貸物件の契約
- 各種ローンの手続き
暴力団対策法に該当すると判断された人物は、賃貸物件や銀行口座・クレジットカードなど社会で生活する上で必要な手続きが受けられなくなる場合が多いです。
反社会的勢力を離脱したとしても、上記のような制限を受けてしまうため、離脱者の多くは社会に復帰できないケースが多いです。
関連記事:反社会的勢力の実名リストはある?指定暴力団や関係企業の確認方法
各都道府県で施行された暴力団排除条例とは
暴力団排除条例とは、暴力団などの反社会的勢力が企業や一般市民と関わらないようにするために制定された条例のことです。
各都道府県によって施行されています。
2009年佐賀県で制定されて以降、全国各地で次々と制定されていき、2011年7月に47都道府県全てで、暴力団排除条例が制定されました。
暴力団構成員・準構成員の数は2005年以降減少しており、暴力団排除条例の効果もあってか、2021年は24,100人と歴代最少人数を更新しています。
参照:一般財団法人 地方自治研究機構「暴力団排除条例」
参照:千葉県警察「各団体の名称、暴力団構成員数は」
暴力団排除条例にはどのような規定がある?
暴力団排除条例は、地方公共団体が規定内容を決めるため各都道府県ごとに異なります。
例として東京都暴力団排除条例の内容を以下に示します。
- 反社会的勢力に関する情報提供(第15条)
- 反社会的勢力との契約解除(第18条)
- 反社会的勢力に対する資金援助の禁止(第24条)
参照:東京都暴力団排除条例
ここで示す「反社会的勢力」は以下の8つに分けられます。
- 暴力団・暴力団員
- 暴力団から脱退して5年を経過していない人物
- 準構成員(構成員ではないが暴力団に関わる人物)
- 暴力団関係企業(フロント企業など)
- 総会屋
- 特殊知能暴力集団
- 社会運動等標ぼうゴロ
- その他前各号に準ずる者
基本的に反社会的勢力との関わりおよび契約や資金の援助は禁止されています。
もし、上記のような反社会的勢力と知らずに契約を結んでいたとしても、「反社会的勢力との契約解除(第18条)」に基づき解除できるケースが多いです。
ただし、暴力団排除条例に関する条項を契約書に記載していない場合は、契約を解除できない可能性もあるので必ず記載しましょう。
関連記事:反社会的勢力とはなにか?定義や調べ方など具体的な対策を解説
元暴5年条項が含まれる法令・規則・指針とは
暴力団排除条項は、暴力団への資金流入を防ぐための、条項に該当する人物と企業の契約および取引を防ぐ目的で、法令や規則に導入されています。
なぜ元暴5年条項が加えられているかというと暴力団を抜けていたとしても、反社会的勢力との関わりが続いている可能性があるからです。
では、元暴5年条項が法令・規則・指針それぞれどのように導入されているか、詳しく見ていきましょう。
関連記事:反社会的勢力に対応するためのガイドライン 反社チェックの基準とは?
法律に導入されている元暴5年条項
元暴5年条項は以下のような法律に含まれています。
- 建設業法
- 宅地建物取引業法
- 貸金行法
- 廃棄物処理法
- 労働者派遣法
いずれの法律も「許可・登録・作業を行う者が元暴5年条項に抵触した場合、不許可、資格の取り消し処分が下される」趣旨の内容が記載されています。
規則や指針に導入されている元暴5年条項
法律だけでなく、企業間同士で取引が決まった時に記載するほとんどの「契約書」や「取引約款」にも、暴力団排除条項(元暴5年条項)に関する規定が導入されています。
また、銀行や一般企業だけではなく、一般市民が利用する施設の入会申込書など、私たちの身近な所でも暴力団排除条項が記載されています。
関連記事:密接交際者の基準とリスク 反社会的勢力の関係者にならないために知っておくべきこと
法令・規則・指針に暴力団排除条項を入れるべき理由
法令・規則・指針などさまざまな所に暴力団排除条項が含まれているのは、暴力団排除条例の内容が関係しているからです。
各都道府県で暴力団排除条例を施行している目的は「暴力団の追放」ですが、内容を分けると以下の5つがあります。
- 暴力団への資金提供の根絶
- 公共工事等からの暴力団排除
- 青少年に対する指導
- 暴力団事務所の開設および運営の禁止
- 立入検査や中止命令、罰則の強化
暴力団を含む反社会的勢力は、暴力団排除条例を逃れるために身分を隠して、企業や一般市民に接触してきます。
特に企業が反社会的勢力とは知らずに契約や取引をしてしまうと、企業イメージの低下やステークホルダー※との関係悪化により、企業経営が大きく傾いてしまう可能性が高いです。
※ステークホルダー:従業員、取引先、株主、金融機関など企業に何らかの影響を及ぼす利害関係者
反社会的勢力との契約や取引の予防および事後対策のためにも、暴力団排除条項(元暴5年条項)を契約書などに盛り込みましょう。
関連記事:事例でみる反社 企業リスクを回避するには
反社会的勢力と知らずに契約を結んでしまった場合に無効にできるか?
暴力団などの反社会的勢力は身分を隠して企業に近づいてくるため、知らず知らずの内に契約を結んでしまうことも考えられます。
結論、反社会的勢力と知らずに契約を結んでも、契約書や取引約款に記載されている暴力団排除条項に同意していた場合は、取引および契約を無効にできます。
基本的に企業あるいは個人間の契約に対して、「契約自由の原則」により政府や都道府県などの地方自治体は関与しません。
そのため、契約をどんな企業や人物と自由にできる反面、両者間のトラブルについても一切助けてくれません。
企業が反社会的勢力に該当するような人物と契約および取引をしていた場合、以下のようなリスクがあります。
- ステークホルクーとの取引停止
- 入札禁止
- 許可や認可の取消
- コンプライアンス違反
- 罰則の適用
最悪の場合、融資や取引が打ち切られ企業経営が大きく傾き倒産してしまう恐れもあります。
反社会的勢力と知らずに契約や取引をしてしまう前に、契約書や取引約款に暴力団排除条項(元暴5年条項)に関する記載を必ずしておきましょう。
関連記事:反社会的勢力と知らずに契約を結んでしまった場合に無効にできる?
反社会的勢力を排除する反社チェック・コンプライアンスチェック
反社会的勢力との関わりは契約書や取引約款の対策だけだと、確実に暴力団か判断できず、契約および取引をしてしまう可能性があります。
契約を途中で無効にできる可能性はありますが、取引が既に成立している場合もあります。
また、事前にチェックをしていないと企業間の取引や採用した社員や個人規模の取引先(個人事業主など)が反社会的勢力であり、企業内部に入り込んでしまう恐れもあります。
反社会的勢力との関わりを未然に防ぐためにも「反社チェック」「コンプライアンスチェック」は非常に重要です。
反社チェック・コンプライアンスチェックを行う目的は3つあります。
- 反社会的勢力への資金源遮断
- 企業の社会的責任(CSR:Corporate Social Responsibility)
- 企業イメージの維持
反社会的勢力と取引をしてしまうと、活動資金が手元に渡ってしまう恐れがあります。
また、社会的責任や企業イメージの観点からも、反社会的勢力との関わりは世間から見ると悪印象です。
反社会的勢力が入り込まないようにする反社チェックの具体的な方法は以下のとおりです。
- インターネット検索(Googleなどの検索エンジン)
- 新聞記事検索ツール
- 反社会的勢力情報データベース(反社チェックツール)の活用
- 調査会社・興信所への依頼
- 警察・暴追センターへの照会
インターネットや新聞記事は、ツールの導入や専門会社へ依頼しなくても調べられて便利ですが、情報が出てなかったり誤った情報が出てきてしまったりと精度に問題があります。
公知情報である新聞やニュース記事を網羅および独自で情報収集した反社会的勢力情報データベース(反社チェックツール)は、調べたいキーワードに関する情報が素早く表示されるため、検索エンジンなどで1回1回調べる手間が省けつつ精度の高い情報を入手できます。
次に、調査会社や興信所へ依頼して、公地情報から得た事前情報をもとに、対象の企業や人物について詳細に調べていきます。
この時点で、取引先が反社会的勢力であることが明白でも、事実を証明できなければ、不当な契約解除として相手方から訴訟を受ける可能性もあります。
反社会的勢力である可能性が高い場合は、警察・暴追センターへ情報照会および相談をすることをおすすめします。
関連記事:反社チェックを無料で行う方法 ツール利用についても解説
反社チェックは何年前まで遡る必要があるか?
反社チェックは何年前まで遡る必要があるかというと、暴力団などの反社会的勢力の排除のためには元暴5年条項に則り、最低でも5年前まで、一般的には20年前まで遡る必要があるでしょう。
ただ、取引可否の判断については反社チェック対象者の現在の状況なども考慮し、企業ごとに基準を設ける必要があります。
まとめ
反社会的勢力は姿・形を隠し、あらゆる手を使って個人や企業に接近してきます。
反社会的勢力と関わらないためにも、反社会的勢力との関係性を防止する「暴力団排除条項(元暴5年条項)」の内容を、企業規則や契約書に盛り込むことが大切です。
健全な企業経営・イメージの保持のためにも、暴力団排除条項(元暴5年条項)および反社チェックツールを上手く活用していきましょう。
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