海外取引先への契約書に暴力団排除条項を英語で盛り込むには 海外反社チェックも解説
反社会的勢力排除の風潮が高まっている近年、多くの企業で反社チェック・コンプライアンスチェックが導入されています。
日本国内では定着しつつある反社チェックですが、グローバルに事業を展開している企業では、国内同様に海外企業や外国人に対しても反社チェックを行うことが重要です。
そこで今回は、海外反社チェックや海外取引先への契約書に暴力団排除条項を英語で盛り込む際の記載方法などを解説していきます。
【参考】より深く知るための『オススメ』コラム
反社・コンプライアンスチェックとは?
-【初めての方向け】反社チェックのやり方、業務フローまとめ-
目次[非表示]
- 1.反社会的勢力排除に必要な反社チェック・コンプライアンスチェックとは
- 1.1.反社チェックの必要性とやり方
- 1.1.1.国内における反社チェックの必要性
- 1.1.2.反社チェックのやり方
- 1.2.海外反社チェックの必要性とやり方
- 1.2.1.海外反社チェックの必要性
- 1.2.2.海外反社チェックのやり方
- 2.契約書に記載が必要な暴力団排除条項(反社会的勢力排除条項)
- 2.1.暴力団排除条項を記載する必要性
- 2.2.暴力団排除条項の記載の仕方
- 2.3.海外取引に向けて暴力団排除条項を英語で記載する例
- 3.まとめ
反社会的勢力排除に必要な反社チェック・コンプライアンスチェックとは
暴力団などの反社会的勢力は、資金を得るために本質を隠しながら経済活動を行い、一般企業と取引をしようとするケースも多いため、各企業では取引先や雇用する人材、株主などが反社会的勢力に関係していないかを見極めるための「反社チェック」を行う必要があります。
ここでは、国内外における反社チェックの必要性について解説し、具体的な反社チェックのやり方を紹介します。
反社チェックの必要性とやり方
国内では、反社会的勢力排除に関する各種法令が整備されたことで反社チェック・コンプライアンスの必要性が高まっています。
国内における反社チェックの必要性
政府は2007年に「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を発表し、“反社会的勢力を社会から排除していくことは、暴力団の資金源に打撃を与え、治安対策上、極めて重要な課題である”としたうえで、以下の考え方を示しています。
- 組織全体としての対応
- 外部専門機関との連携
- 取引を含めた一切の関係遮断
- 有事における民事と刑事の法的対応
- 裏取引や資金提供の禁止
参考:企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について|法務省
この指針を受け、反社会的勢力の資金源を断つことを目的として、2011年までにすべての都道府県で暴力団排除条例が施行されました。
暴力団排除条例では、企業に対して以下の努力目標が定められています。
- 契約時に相手が暴力団関係者でないことを確認すること
- 契約書に暴力団排除条項を盛り込むこと
- 暴力団関係者に対する利益供与の禁止
こうしたコンプライアンスの観点からだけでなく、企業リスクを回避するためにも反社チェックは重要です。
たとえ自社は健全であったとしても、一度でも反社会的勢力との関係を持ってしまえば反社への資金供与と見なされ、融資停止や上場停止、行政処分など企業存続の危機に陥る恐れがあるのです。
参考記事:IPO準備にはなぜ反社チェック(コンプライアンスチェック)が必要なのか?上場基準の反社会的勢力排除の体制づくりについて解説
反社チェックのやり方
では、反社チェックは具体的にどのように行うのでしょうか。
ここでは、精度別に3つのやり方を紹介します。
- 標準的な反社チェック:公知情報の検索
インターネット上の情報、新聞記事データ、独自に収集された反社会的勢力情報データベースから2つ以上の手段を組み合わせて検索します。
エビデンスを残すことも重要であるため、検索画面は保存しておくようにしましょう。
- 高精度の反社チェック:調査会社・興信所へ依頼
公知情報を検索したところ疑わしい情報が出てきた、営業担当へのヒアリングからネガティブな情報が集まってきたという場合は、専門調査機関へ依頼して詳しく調査をします。
- 危険度高い場合の反社チェック:警察・暴追センターへ
上記のステップを経て危険度が高いと判断される場合は、警察・暴力団追放センターへ相談します。
反社性が高いという理由から取引を停止する場合、「取引が禁止される暴力団関係者に該当する」という警察からの情報を証明できないと、不当な契約解除だとして損害賠償請求訴訟を起こされる場合があります。
訴訟リスクを回避するためにも、自社だけで判断せず警察・暴力団追放センターへ相談するようにしましょう。
参考記事:反社チェック・コンプライアンスチェックの具体的な方法とは?
海外反社チェックの必要性とやり方
続いて、海外における反社チェックについて見ていきましょう。
ちなみに反社チェックは英語で「antisocial check」です。
海外反社チェックの必要性
M&Aや業務提携、第三者割当増資などには、国内企業だけでなく海外企業が関わってくる場合も多くあります。
海外企業の場合も、国内企業と同様に取引リスクのある企業や個人が関わっていないかをチェックすることが非常に重要です。
また、2001年のアメリカ同時多発テロ以降、テロリストや重要犯罪者、マネー・ローンダリング行為(※)への関与があり、各国の制裁リストで公表されている企業や個人が自社の取引先となっていないかを中心にスクリーニングを行うことがグローバルスタンダードとして定着しています。
※マネー・ローンダリング:犯罪によって得た収益を、その出所や真の所有者が分からないようにして、捜査機関等による収益の発見や検挙を逃れようとする行為。
海外反社チェックのやり方
海外反社チェックにおいては、国内企業と同様にインターネットや新聞記事といった公知情報の検索が有効です。
それに加え、各国政府機関が公表している以下のような「制裁リスト」を利用します。
- アメリカ 財務省外国資産管理室(OFAC)
- 金融庁 コールド・コーリングリスト
- 財務省 経済制裁措置及び対象者リスト
- 経済産業省 外国ユーザーリスト
これらは基本的に誰でも入手可能なリストですが、常にリストを最新の状態に保つことや膨大な量を適切に管理することが課題となります。
自力での対応が難しい場合は反社チェックツールを利用することで正確性や効率を担保できるでしょう。
海外反社チェックには言語の壁もあり、独自の調査では手間や時間がかかってしまうため、海外も調査可能な調査会社に依頼する方法が最も確実です。
参考記事:海外企業や外国人への反社チェックは必要?国際取引を安全に行う方法
契約書に記載が必要な暴力団排除条項(反社会的勢力排除条項)
多くの暴力団排除条例では、契約締結の際に暴力団排除条項(反社会的勢力排除条項)を盛り込む必要があるとされています。
ここでは、契約書に記載が必要な暴力団排除条項について解説します。
暴力団排除条項を記載する必要性
たとえば、東京都暴力団排除条例の第18条では、努力義務として以下のように定められています。
(事業者の契約時における措置)
第18条
事業者は、その行う事業に係る契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認める場合には、当該事業に係る契約の相手方、代理又は媒介をする者その他の関係者が暴力団関係者でないことを確認するよう努めるものとする。
2 事業者は、その行う事業に係る契約を書面により締結する場合には、次に掲げる内容の特約を契約書その他の書面に定めるよう努めるものとする。
一 当該事業に係る契約の相手方又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明した場合には、当該事業者は催告することなく当該事業に係る契約を解除することができること。
二 工事における事業に係る契約の相手方と下請負人との契約等当該事業に係る契約に関連する契約(以下この条において「関連契約」という。)の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明した場合には、当該事業者は当該事業に係る契約の相手方に対し、当該関連契約の解除その他の必要な措置を講ずるよう求めることができること。
三 前号の規定により必要な措置を講ずるよう求めたにもかかわらず、当該事業に係る契約の相手方が正当な理由なくこれを拒否した場合には、当該事業者は当該事業に係る契約を解除することができること。
こうした法令遵守や社会的責任の観点からはもちろん、自社を守るためにも契約書には反社条項を定める必要があるといえるでしょう。
暴力団排除条項の記載の仕方
暴力団排除条項は、反社会的勢力との関係を有していないことを表明するとともに、万が一関係をもっていた場合に契約を解除できるようにしておくことで、健全な事業活動を行い、一般市民の安全を守ることを目的に記載されます。
具体的には、以下の4つについて言及します。
- 反社会的勢力の定義について
- 反社会的勢力と関係をもたないこと
- 契約の履行過程において恐喝や暴力行為など反社会的な行為を行わないこと
- これらに違反した場合は契約が解除され、損害賠償義務を負うこと
実際の記載文例は以下のとおりです。
- 反社会的勢力の定義について
当事者は、それぞれ相手方に対し、本契約の締結日において、自らが次の各号に掲げる者(以下「反社会的勢力」と総称する。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(4)暴力団準構成員
(5)暴力団関係企業
(6)総会屋
(7)社会運動等標ぼうゴロ
(8)特殊知能暴力集団
(9)その他前各号に準ずる者
- 反社会的勢力と関係をもたないこと
当事者は、それぞれ相手方に対し、本契約の締結日において、自らが次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)反社会的勢力によって経営を支配されている
(2)反社会的勢力が実質的に経営に関与している
(3)自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもつなど、不当に反社会的勢力を利用している
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を図るなどの関与をしている
(5)自らの役員又は実質的に経営に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している
- 契約の履行過程において恐喝や暴力行為など反社会的な行為を行わないこと
当事者は、それぞれ相手方に対し、自ら又は第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損する等相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
- これらに違反した場合は契約が解除され、損害賠償義務を負うこと
当事者は、相手方が本条の表明に関して虚偽の申告をし、又は本条の確約に違反したことが判明した場合には、催告を要することなく直ちに本契約を解除できるものとする。
前項に基づく契約の解除が行われた場合、本条の表明に関して虚偽の申告をし、又は本条の確約に違反した当事者(以下「違反当事者」という。)は、解除を行った相手方(以下「解除当事者」という。)に対して損害賠償を請求できないものとする。
第●項に基づく契約の解除が行われた場合、違反当事者は解除当事者に対して、違約金として○万円を支払うものとする。
なお本項の規定は、解除当事者の違反当事者に対する別途の損害賠償請求等を妨げない。
参考:暴力団排除条項の記載例|大阪府警察
海外取引に向けて暴力団排除条項を英語で記載する例
海外企業と取引を行う際も同様に、反社会的勢力との関係をもたないことの表明や、関係があった場合の解除権などについて定めておく必要があります。
暴力団排除条項は海外の契約書では一般的とは言い難いため、日本企業の方から暴力団排除条項の提案を行うケースが多いでしょう。
暴力団排除条項を英語で記載する際の例を以下に紹介します。
英語訳
Exclusion of Anti Social Forces
1. "Anti Social Forces" means:
(1) an organized crime group, a member of an organized crime group, a related company or association of an organized crime group, and any other equivalent person of above; or
(2) a person who themselves or through the use of third parties conducts a demand with violence, an unreasonable demand beyond its legal entitlement, use of intimidating words or actions, damages the credit or obstructs the business of the other party by spreading false rumors or by the use of fraudulent, or any other equivalent actions of above.
2. Each party represents and warrants that is not a person who has fallen and shall not fall under any of the followings:
(1) the Anti Social Forces;
(2) a person having such relationship with the Anti Social Forces that shows the Anti Social Forces' substantial involvement in the person's management;
(3) a person having such relationship with the Anti Social Forces that shows reliance on the Anti Social Forces;
(4) a person who cooperate and is involved with the maintenance or operation of any Anti social Forces by providing funding to any Anti Social Forces or any similar act; or
(5) a person who is engaged in socially condemnable relationship with the Anti Social Forces.
3. Each party shall be entitled to terminate this Agreement and request for the damages without any notice and any and all obligations of the party owed to the other party shall become due and payable and the other party shall immediately repay such obligations, if the other party breached the representations and warranties in the preceding clause.
日本語訳
(反社会的勢力排除)
1.「反社会的勢力」とは、以下の者を意味する。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、その他これに準ずる者
(2)自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、虚偽の風説を流布し又は偽計を用いて相手方の信用を毀損する等業務を妨害する行為、その他これに準ずる行為を行う者
2.各当事者は、以下の者ではないこと及び将来にわたっても該当しないことを表明し保証する。
(1)反社会的勢力
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(3)不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有する者
(4)反社会的勢力に対する資金提供又はこれに準ずる行為を通じて、反社会的勢力の維持、運営に協力又は関与する者
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有する者
3.各当事者は、相手方が前項の表明及び保証に違反した場合、相手方に対する何ら催告を必要とすることなく、本契約を解除し、これにより生じた損害の賠償を請求することができる。また、相手方は自身が負うあらゆる義務につき期限の利益を失い、直ちに支払うものとする。また、かかる解除を行った当事者は、これによって本条に違反した相手方に損害が生じてもこれを賠償ないし補償する義務を負わない。
関連記事:契約書に反社会的勢力排除条項(反社条項)が必要な理由は?具体例と例文も紹介
まとめ
今回は、契約書に盛り込むべき暴力団排除条項について詳しく解説しました。
特にグローバル展開を目指す企業では、海外反社チェックや英文契約書への暴力団排除条項記載についてもしっかり把握しておくことが大切です。
国内だけでなく海外取引においても、リスクを回避し自社を守るための仕組みを構築しておくとよいでしょう。
関連記事:反社会的勢力に対応するためのガイドライン 反社チェックの基準とは?
関連記事:コンプライアンス・リスクとは?リスク管理方法とフローを解説